ホワイトニング

WHITENING

自然な白さで歯を守る
ホワイトニング

歯の色が明るくなることで、お顔の印象も明るくなると言われています。初対面の人の第一印象では、目の次に口元が好印象に繋がるという調査結果もあるようです。ホワイトニングは、年齢を重ねることで徐々に失われてしまった歯本来の白さを取り戻す治療メニューです。
当院の採用しているハイブリッドポリリンホワイトニングは、歯の色を白くするだけでなく、むし歯の予防効果や歯質の強化など、歯を守る効果が期待できるホワイトニングです。

ホワイトニングとは

女性&男性の幅広い年代の方にオススメです

歯の黄ばみ、くすみを取り除き、歯を削ることなく薬液を塗ることで白くします。
ホワイトニングで白くならない場合(元々被せてある歯は対象外)は、セラミック治療となります。ホワイトニングでは歯磨きやクリーニングでは落ちない着色を落とします。

当院のホワイトニング

予防効果をプラスした
ハイブリッドポリリンホワイトニングシステム

薬液で着色を落としますが、それに加え歯の表面にコーテイングするような薬剤も使用することで、ホワイトニングでしみていたにも痛みが少なく施術を受けていただけます。
また、施術後にはプラチナコロイドの効果(歯の表面の光の反射)で自然な輝きと白さになります。ハイブリットとは歯の白さプラス光の反射で輝きをだし、より自然な白さと明るさを作ることです。

ホワイトニングの種類

※自由診療(保険適用外)

オフィスホワイトニング

オフィスホワイトニングは、歯科医院で施術を受けるホワイトニング方法です。歯科医師や歯科衛生士といった有資格者のみが取り扱うことのできる高濃度のホワイトニング用の薬剤を歯に塗布し、ホワイトニング用の光を照射することで歯に付着した色素を分解させ、歯を白くします。施術時間は1回約30~1時間で、目標とする白さになるまで【定期的に】通院し、施術を受けていただきます。高濃度の薬剤を使用するため、人によっては歯にしみると感じることもありますが、即効性があり、一度の施術で大幅に白くすることができます。(個人差あり)ムラなくきれいに仕上げたい方や、できるだけ早く歯を白くしたい方に適したホワイトニング方法です。

ホームホワイトニング

ホームホワイトニングは、ご自宅にて患者さまご自身で行なっていただくホワイトニング方法です。歯科医院で作製したマウストレーにホームホワイトニング用の薬剤を入れ、歯に装着していただくことで、少しずつ歯を白くしていきます。白さを実感いただけるまでに2週間ほどかかりますが、白さが持続しやすいという特長があります。
なかなか通院する時間がとれない方や、手軽にご自分のペースでホワイトニングを行いたい方に適したホワイトニング方法です。

デュアルホワイトニング

デュアルホワイトニングは、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを併用するホワイトニング方法です。まずはオフィスホワイトニングで歯を白くした後、ホームホワイトニングをしていただくことで、すぐに白い歯に手に入れつつ、その白さを長く持続させることができます。
費用はほかのホワイトニング方法よりもかかりますが、より効果的なホワイトニング方法を求める方に適してします。

ホワイトニングの費用

オフィスホワイトニング

1回/22,000円 ~ 3回/66,000円

推奨は3回です。回数はお選びいただけます。

ホームホワイトニング

25,000円 ~ 35,000円(マウスピース込み)

デュアルホワイトニング

45,000円 ~ 80,000円

※治療費には消費税(10%)が含まれています

ホワイトニングのリスク・副作用

  • ホワイトニングの効果には個人差があります
  • 施術後、しばらくしみたり痛みを感じる場合があります(※感じ方には個人差があります)
  • 効果の持続期間は生活習慣や生活環境により前後します
  • 妊娠中の方、18歳未満の方の施術はできかねます
  • 無力カタラーゼ症の疾患をお持ちの方は施術はできかねます

医療費控除

セラミック治療や自費で行う場合、保険診療に比べて当然ですが金銭的な負担がかかります。ここで、インプラントやセラミック・矯正治療を行う場合にぜひ取り入れていただきたいのが医療費控除の制度です。医療費控除は、自費診療の歯科治療においても一部受けることができます。

医療費控除とは

そもそも医療費控除とはどのような制度なのでしょうか?
医療費控除とは、一年間(1/1~12/31)に支払った医療費と通院にかかった交通費が10万円を超える場合に、税務署に申告手続きを行うと、過去5年間までさかのぼって医療費控除を受けることができます。

医療費控除の対象となる歯科治療

医療費控除の対象となる具体的な歯科治療は以下のようなものです。

子どもが受けた歯科治療の場合、付き添って通院した親の交通費も医療費控除の対象となります。
ホワイトニングは医療費控除の対象にはなりませんが、セラミックやインプラント治療では医療費控除を受けることができます。ただし、これらの歯科治療おいても、明らかに審美目的である場合には対象にならない場合もあるので注意しましょう。
特にインプラントやセラミック治療、矯正治療を受ける場合、医療費控除の対象となるので申請手続きを行うと思います。

医療費控除の対象にならない歯科治療

医療費控除では、「容貌を美化するための治療」は控除の対象外とされています。なので、明らかに美しさを追求するために行った白い歯の治療や歯並び治療は医療費候補の対象外となります。また、ホワイトニングも医療費控除の対象外です。

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